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[開業手続き] 飲食店開業に必要な手続きは?(資格・届出)

カフェやバー、居酒屋、屋台、移動販売に関わらず
飲食店などを営業するときには、必ず「営業許可」を得るために
各種申請手続きが必要です。

主な必要資格・申請手続きは以下の通りです。

  1. 食品衛生管理者の資格(@保健所/食品衛生協会) ~ 開業2ヶ月前 ~
  2. 営業許可の申請(@保健所)  ~ 工事前 ~
  3. 消防署への届け出(@消防署) ~ 設計段階 ~
  4. 開業届けの提出(@税務署) ~ 開業後1ヶ月以内 ~

但し、酒類の取扱い有無やその販売時間帯、
移動販売の際は、そこで調理する/しないなどによって
必要な許可証や申請する提出物などが変わってくるので
自分の業種・業態には、どんな資格や許可証が必要なのか、
きちんと把握しておきましょう。

また都道府県によって若干異なりますので、
開業する都道府県での規定に沿って行いましょう。

食品衛生管理者の資格

まず一番最初に取得したいのが食品衛生管理者の資格です。
食品の製造販売や飲食店を経営するなど、食品に関わる事業を行う場合、
必ず必要になる資格です。

食品衛生責任者の取得方法

食品衛生協会が行う講習に一日参加し、以下を受講

・衛生法規(2時間)
・公衆衛生学(1時間)
・食品衛生学(3時間)

その場でテストをパスすればすぐに資格を得られ
食品衛生責任者手帳が交付されます。

受験資格: 17歳以上の男女が受講できます(高校生は除く)
受験費用: 1万円(教材費含む)
試験時期: 月に7~8回実施
(いずれも東京都の場合・ただし取得した資格は全国で使えます)

1ヶ月前には予約が埋まっているようですので
早めに取得しておくことをおすすめします。

【食品衛生責任者参考サイト】
社団法人東京都食品衛生協会 03-3405-0770(社)
養成講習会日程表(東京都

尚、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、
食品衛生管理者の有資格者の方は、講習なしでも食品衛生管理者になれます。

営業許可の申請(@保健所)

飲食店を開業するにあたり、営業許可は欠かせない資格です。
営業許可をもらうには、「保健所の検査」が必要です。

営業許可申請フロー・主な流れ

※設備の基準、営業許可施設基準は都道府県ごとに異なるので、必ず所轄の保健所い確認すること。

1.事前相談 + 申請書類の受け取り
店の工事に着手する前に、店舗の図面を保健所に持参し相談。
2.申請書類の提出
工事終了予定の7~10日前に提出。同時に検査日を決定する
3.検査
検査には立会いが必要です。不備があると許可はおりません。
4.許可証交付
検査に通った場合のみ、交付されます。検査後数日かかるので開店に間に合うように注意!
5.許可証受け取り→ 営業開始
営業許可書を受け取り、営業開始。 受け取りには印鑑必須です。

営業許可申請に必要なもの

  1. 食品衛生責任者の資格 (証明書類)
  2. 営業許可申請書類 (保健所に所定の用紙あり)
  3. 営業設備の大要2部 (保健所に所定の用紙あり)
  4. 印鑑 (法人の場合は代表者印+会社の謄本1通)
  5. 申請手数料

※井戸水・タンク水を使う場合は、水質検査成績書も必要です
開業7~10日前には申請すること。

営業許可の種類(調理業)

調理業の営業許可には2種類がありますが、大きな違いは
飲食店が食品に手を加えて調理することが可能
喫茶店は食品に手を加えて提供することが不可能

※店でケーキやお菓子などをお持ち帰りできるようにするには、菓子製造業の許可も必要
※ドッグカフェの場合も特に別途必要な許可はない
※自治体により、営業許可の基準に若干の違いあり 
 詳細は必ず保健所に相談しましょう!

業態・業種 申請する許可 主な内容
喫茶店・カフェ 喫茶店営業許可 客席を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。トースト・かき氷OK.。サンドイッチ不可
飲食店・居酒屋 飲食店営業許可 食品を調理し、客席を設けて客に飲食させる営業。アルコール提供可
バー・居酒屋 飲食店営業許可
深夜営業の届出
食品を調理し、客席を設けて客に飲食させる営業。深夜12時以降もアルコール提供可
移動カフェ・移動販売
調理営業許可
車内で食品加工を行なう
移動カフェ・移動販売
販売営業許可 加工済み食品の販売のみを行なう

【営業許可参考サイト】
全国保健所一覧 全国保健所一覧、保健所住所、電話、FAX番号、保健所長を掲載
東京都内の保健所一覧
みなと保健所(生活衛生センター) 東京都港区六本木5-16-45 電話:03-3408-6146

消防署への届け出(@防火対象物使用届)

消防署へは、「防火対象物使用届」が必要です。
消防点検では、保健所とはことなる施設基準があるので
キッチン(厨房)設計の段階で相談しましょう。

店の規模や建物の規模、出入りする人数によっては
防火管理者が必要になる場合もあります。

【防火対象物使用届サイト】
東京消防庁
防火対象物使用開始届

開業届けの提出(@税務署)

開店前~開業後1ヶ月以内に「開業届」を所轄の税務署に提出します。
個人事業の場合「個人事業の開廃業等の届出書」という書類になります。
(書類は税務署にあります)

その他に、「青色申告承認申請書」を2ヶ月以内提出する必要があります。
その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すれば良いです。

従業員を雇用する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

※開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、
税務署に2度足を運ばなくて済むのでおすすめです。

【開業届け参考サイト】
・国税庁:個人事業の開廃業等届出手続 申請用紙(pdf形式
・国税庁:所得税の青色申告承認申請手続 申請用紙(pdf形式)

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