[開業手続き] 飲食店開業に必要な手続きは?(資格・届出)
カフェやバー、居酒屋、屋台、移動販売に関わらず
飲食店などを営業するときには、必ず「営業許可」を得るために
各種申請手続きが必要です。
主な必要資格・申請手続きは以下の通りです。
- 食品衛生管理者の資格(@保健所/食品衛生協会) ~ 開業2ヶ月前 ~
- 営業許可の申請(@保健所) ~ 工事前 ~
- 消防署への届け出(@消防署) ~ 設計段階 ~
- 開業届けの提出(@税務署) ~ 開業後1ヶ月以内 ~
但し、酒類の取扱い有無やその販売時間帯、
移動販売の際は、そこで調理する/しないなどによって
必要な許可証や申請する提出物などが変わってくるので
自分の業種・業態には、どんな資格や許可証が必要なのか、
きちんと把握しておきましょう。
また都道府県によって若干異なりますので、
開業する都道府県での規定に沿って行いましょう。
食品衛生管理者の資格
まず一番最初に取得したいのが食品衛生管理者の資格です。
食品の製造販売や飲食店を経営するなど、食品に関わる事業を行う場合、
必ず必要になる資格です。
食品衛生責任者の取得方法
食品衛生協会が行う講習に一日参加し、以下を受講
・衛生法規(2時間)
・公衆衛生学(1時間)
・食品衛生学(3時間)
その場でテストをパスすればすぐに資格を得られ
食品衛生責任者手帳が交付されます。
受験資格: 17歳以上の男女が受講できます(高校生は除く)
受験費用: 1万円(教材費含む)
試験時期: 月に7~8回実施
(いずれも東京都の場合・ただし取得した資格は全国で使えます)
1ヶ月前には予約が埋まっているようですので
早めに取得しておくことをおすすめします。
【食品衛生責任者参考サイト】
・社団法人東京都食品衛生協会 03-3405-0770(社)
・養成講習会日程表(東京都)
尚、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、
食品衛生管理者の有資格者の方は、講習なしでも食品衛生管理者になれます。
営業許可の申請(@保健所)
飲食店を開業するにあたり、営業許可は欠かせない資格です。
営業許可をもらうには、「保健所の検査」が必要です。
営業許可申請フロー・主な流れ
※設備の基準、営業許可施設基準は都道府県ごとに異なるので、必ず所轄の保健所い確認すること。
- 1.事前相談 + 申請書類の受け取り
- 店の工事に着手する前に、店舗の図面を保健所に持参し相談。
- 2.申請書類の提出
- 工事終了予定の7~10日前に提出。同時に検査日を決定する
- 3.検査
- 検査には立会いが必要です。不備があると許可はおりません。
- 4.許可証交付
- 検査に通った場合のみ、交付されます。検査後数日かかるので開店に間に合うように注意!
- 5.許可証受け取り→ 営業開始
- 営業許可書を受け取り、営業開始。 受け取りには印鑑必須です。
営業許可申請に必要なもの
- 食品衛生責任者の資格 (証明書類)
- 営業許可申請書類 (保健所に所定の用紙あり)
- 営業設備の大要2部 (保健所に所定の用紙あり)
- 印鑑 (法人の場合は代表者印+会社の謄本1通)
- 申請手数料
※井戸水・タンク水を使う場合は、水質検査成績書も必要です
開業7~10日前には申請すること。
営業許可の種類(調理業)
調理業の営業許可には2種類がありますが、大きな違いは飲食店が食品に手を加えて調理することが可能
喫茶店は食品に手を加えて提供することが不可能
※店でケーキやお菓子などをお持ち帰りできるようにするには、菓子製造業の許可も必要
※ドッグカフェの場合も特に別途必要な許可はない
※自治体により、営業許可の基準に若干の違いあり 詳細は必ず保健所に相談しましょう!
業態・業種 | 申請する許可 | 主な内容 |
喫茶店・カフェ | 喫茶店営業許可 | 客席を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。トースト・かき氷OK.。サンドイッチ不可 |
飲食店・居酒屋 | 飲食店営業許可 | 食品を調理し、客席を設けて客に飲食させる営業。アルコール提供可 |
バー・居酒屋 | 飲食店営業許可 深夜営業の届出 |
食品を調理し、客席を設けて客に飲食させる営業。深夜12時以降もアルコール提供可 |
移動カフェ・移動販売 |
調理営業許可 |
車内で食品加工を行なう |
移動カフェ・移動販売 |
販売営業許可 | 加工済み食品の販売のみを行なう |
【営業許可参考サイト】
・全国保健所一覧 全国保健所一覧、保健所住所、電話、FAX番号、保健所長を掲載
・東京都内の保健所一覧
・みなと保健所(生活衛生センター) 東京都港区六本木5-16-45 電話:03-3408-6146
消防署への届け出(@防火対象物使用届)
消防署へは、「防火対象物使用届」が必要です。
消防点検では、保健所とはことなる施設基準があるので
キッチン(厨房)設計の段階で相談しましょう。
店の規模や建物の規模、出入りする人数によっては
防火管理者が必要になる場合もあります。
【防火対象物使用届サイト】
・東京消防庁
・防火対象物使用開始届
開業届けの提出(@税務署)
開店前~開業後1ヶ月以内に「開業届」を所轄の税務署に提出します。
個人事業の場合「個人事業の開廃業等の届出書」という書類になります。
(書類は税務署にあります)
その他に、「青色申告承認申請書」を2ヶ月以内提出する必要があります。
その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すれば良いです。
従業員を雇用する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
※開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、
税務署に2度足を運ばなくて済むのでおすすめです。
【開業届け参考サイト】
・国税庁:個人事業の開廃業等届出手続 申請用紙(pdf形式
・国税庁:所得税の青色申告承認申請手続 申請用紙(pdf形式)
【カフェ/居酒屋】飲食店開業手続きの参考書籍/ガイド本
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